2024年12月26日、税務総局は文書6274/TCT-CSを発行し、事業協力に関する税制上について次のように指針を示す。

企業が個人と業務提携契約(以下は契約と呼ぶ)を結び、顧客向けに共同でサービスを提供する場合(売上分配型の業務提携契約)

  • 企業が顧客に対して付加価値税(VAT)のインボイスを発行し、個人が契約の売上に基づいて一定の割合(%)を受け取る場合、契約に基づいて企業は個人所得税(PIT)を源泉徴収し、個人に代わって申告・納税する責任がある。税率は、2021年6月1日付けの財務省通達40/2021/TT-BTCの附則Iに規定された業種別の割合に従う。
  • 契約に基づき個人に支払われる費用については、支出証明書を根拠として、支出が企業の生産・営業活動に関連している場合、損金算入費用になる。

企業が個人事業主や家庭経営者と行われる場合、税務管理法の51条5項に基づき、個人事業主や家庭経営者の事業活動と提携事業は同様の場合、企業と個人は実際の業務提携結果に基づいて自ら税金を申告することが求められる。