1. 税務管理法、個人所得税法の一部改正および補足に関する法 56/2024/QH15

2024年11月29日、国会は「法56/2024/QH15」を可決した。本法は、会計法、証券法、独立監査法など9つの法律を改正し、2025年から施行される。その中で、税務管理法および個人所得税法に関して、以下のような重要な変更が含まれる。

1.1 新しい税務管理法について

ベトナムにおけるeコマースとデジタルプラットフォームの税務改革

 現行規定:電子商取引、デジタルプラットフォーム、その他のサービスをベトナムで提供するベトナムに恒久的施設を有しない外国事業者は納税義務がある。

改正後:ベトナムに恒久的施設を有する外国事業者は拡大する。

2025年4月から国内外のプラットフォームは、以下の義務を付けられる。

  • 国内外のプラットフォームに適用され、国際企業にも登録または代表者の任命を要求する。
  • コマースプラットフォームは、個人事業者や家庭経営者に代わって税金を申告・納付する。特定のケースでは、個人事業者や家庭経営者は手続き自ら登録、申告・納税を行う必要があるが、対象はまだ明確ではなく、具体的な指針を提供するための政令が公布される予定である)
  • プラットフォームは、税金を控除した上で、取引額の報告を税務当局に行う必要がある。

法56/2024/QH15号6条5項に基づき、法38/2019/QH14号42条4項が改正・補足されたもの

税務申告書の修正の制限

納税者は次の場合に税務申告書を修正することはできない。

  • 税務署または管轄機関が納税者の事務所で税務調査、税務検査の決定を公表した。
  • 税務署または管轄機関が納税者の事務所での税務調査、税務検査後に税務に関する結論や処理決定を発表した。

ただし、税務調査を受けた年度に関する税務申告書が調査の範囲に含まれていない場合、納税者は調査範囲外の申告書に誤りや漏れが発見され、申告書の提出期限から10年以内に修正することができる。

法56/2024/QH15号6条6項に基づき、法38/2019/QH14号47条1項が改正され、2項と3項が廃止されたもの

出国禁止措置の適用基準

現行の規定によれば、納税者(個人事業者や家庭経営者を含む)は、企業が税務義務を履行していない場合に出国を禁じられる可能性がある。改正された法律は、未納税額と未納税期間に基づく基準を追加し、この措置を適用するための基準として、税務機関が納税者に事前に通知しなければならないことを規定している。これは納税者にとって前向きな変更である。政府は具体的な基準についての指針を正式にはまだ施行されていない。

法56/2024/QH15号6条9項に基づき、法38/2019/QH14号66条1項が改正・補足されたもの

税還付金に対する利率

現行の税務管理法75条3項は、税務局が税還付決定を遅延させた場合に、税務局の過失によって還付すべき金額と遅延日数に基づき、0.03%/日の利息を支払うことを規定している。

しかし、新しい法律の6条3項ではこの規定が廃止され、納税者への補償に関する規定は国家賠償責任法の23条に基づく規定に移行された。

税還付決定権限の拡大

税還付の承認権限が拡大され、管理プロセスを簡素化するために税務支局(県)も含まれるようになった。

法56/2024/QH15号6条11項に基づき、法38/2019/QH14号76条1項が改正・補足されたもの

税金の延滞利息計算期間の見直し

新しい指針では、現行規定の曖昧な表現「延滞利息が発生する日」に代わり、延滞利息計算開始日が具体的に規定されました。具体的には以下の通りである。

「延滞利息計算期間は、納税期限、納税猶予期限、通知または税務決定、税務機関の処分決定に記載された期限の翌日から、未納税金、還付金の回収額、追加課税額、税務決定額、送金遅延税額が国家予算に納付される直前の日まで連続して計算される」

法56/2024/QH15号6条7項に基づき、2019法38/2019/QH14号59条2項b点が改正・補足されたもの

1.2 個人所得税法の改正について

個人所得税法の改正では、個人事業者や家庭経営者に代わり、プラットフォームが控除、申告、納税を行う責任が追加されており、これらは税務管理法の改正に沿ったものである。

これらの変更は、税務管理の近代化、遵守の強化、デジタル経済の発展に対応するためのベトナムの取り組みを示している。詳細な指針や施行に関する政令は、近いうちに公布される予定である。

税務管理法と個人所得税法に関連する改正・補足事項の施行日

法56/2024/QH15号による税務管理法と個人所得税法に関する改正・補足事項は、2025年1月1日から施行されます。ただし、6条5項b点(2019年税務管理法の改正・補足)の規定は、2025年4月1日から施行される。