2024年12月17日に税務総局は文書6007/TCT-CS号を発行し、付加価値税(VAT)に関する以下の指針を表示する。

税務総局は、2013年の財務省の通達219/2013/TT-BTC号、政府命令08/2015/NĐ-CP号、外国貿易管理法に基づき、税務機関が「海外商人がベトナムに存在している」と判断した場合、ベトナム国内企業が海外商人に輸出する物品は、みなし輸出入通関制度として扱われず、0%のVAT率が適用されないことを明確にした。

また、国内企業が外国商人の指示に従って輸出加工企業(EPE)に物品を輸出する場合、その取引が契約条件、銀行を通じた支払い証拠を満たしているかどうかを確認し、0%の税率を適用するための条件を満たす必要がある。