税金滞納者に対する一時出国停止措置
ベトナム政府は2025年2月28日、税金を滞納している個人や企業の代表者が一時的に出国できなくなる制度(一時出国停止措置)についての政令49/2025/ND-CPを公布した。
政令49/2025/ND-CP第3条では、出国禁止が適用される具体的なケースが定められている。
① 個人事業主・事業世帯主
- 滞納税額が5,000万ドン(約25万円)以上
- 税金の納期限から120日以上経過
② 法人(企業・協同組合など)の法定代表者
- 滞納している税金が5億ドン(約250万円)以上
- 税金の納付期限を120日以上超過
③ 登録住所で営業していない事業主や法人代表者
- 登録住所での営業が確認できず、税金が滞納している。
- 滞納額に関係なく、税務当局の通知後30日以内に納税されない場合に出国禁止措置が適用される。
④ 海外渡航や移住を予定するベトナム人や外国人
- ベトナムを出国する際に税金未納がある場合、納税完了まで出国が禁止される。
手続きの流れ
- 税務当局からの通知:対象者に電子通知で「出国禁止の予定」を知らせるる。
- 30日の猶予期間:通知から30日以内に滞納分を納付すれば、出国禁止は適用されないない。
- 正式な措置発動:30日以内に納税がない場合、税務当局が入国管理当局に出国禁止の依頼をし、実際に出国が停止される。
- 納税後の解除:滞納した税金を完納すると、税務当局がすぐに出国禁止の解除を通知し、入国管理当局は24時間以内に解除手続きを行う。