借地権譲渡に係る税務申告の公文書3332/CT-CS号(2025年)
2025年8月21日に税務局は借地権譲渡に係る税務申告に関する疑義を解消するため、公文書3332/CT-CS号を発行した。これについて、税務局の見解は以下のとおりである。
法人税(CIT)について
- 企業が借地権の譲渡を行った場合(賃貸期間全体に係る土地使用料を一括納付した土地を対象とする)、当該譲渡から生じる所得は不動産譲渡所得とみなされる。
(根拠:政令218/2013/NĐ-CP号13条、14条および通達78/2014/TT-BTC号第16条) - 不動産譲渡所得は区分して算定し、法人税の優遇措置は適用されない。
(根拠:通達78/2014/TT-BTC号17条3項) - 不動産譲渡契約における譲渡価格が、契約締結時点に省・中央直轄市人民委員会が定める土地価格表の価格を下回る場合は、当該人民委員会が規定する価格を適用する。
(根拠:通達78/2014/TT-BTC号17条1項)
付加価値税(VAT)について
(根拠:政令49/2022/NĐ-CP号1条1項、2022年7月29日公布)
VAT課税標準 = 譲渡価格 - 控除対象土地価格(インフラ価値を含まない)
ここで、控除対象土地価格とは
✔ 譲受時点の土地価格(インフラ価値を除外したもの)
✔ 特定できない場合は、契約締結時点の省・中央直轄市人民委員会が定める土地価格を適用する。
✔ インフラに係る仕入税額(VAT)は、控除可能である(該当する場合)。