通達136/2026/TT-BTC号・特別消費税の非課税輸出貨物に係る書類要件を明確化

2026年9月14日、財政省は通達136/2026/TT-BTC号を公布した。同通達は2026年9月15日から施行され、企業が製造、加工、または加工委託した後、他社に販売または輸出委託する貨物について、特別消費税の非課税対象であることを確認するための書類要件を定めた通達158/2025/TT-BTC号3条2項を改正するもの。

主なポイントは以下のとおり。

  • 契約清算書に関する要件を明確化:契約清算書は、輸出用売買契約または輸出委託契約が全部または一部清算済みである場合に限り必要とされる。この改正により、関連契約がまだ清算されていない場合でも、特別消費税の非課税証明書類として契約清算書の提出が求められる可能性があった実務上の課題が解消される。
  • その他の輸出書類、証憑、非現金決済に関する要件は、引き続き現行規定に従う。実際に輸出されず国内消費される貨物は、引き続き特別消費税の課税対象となる。

企業は、輸出契約の履行状況および清算状況を管理し、税務調査・検査時に特別消費税の非課税条件を証明できるよう、関連書類を十分に保管する必要がある。